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申請書類に押印が不要!?古物商許可申請

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去年の秋頃から話題にされている「脱ハンコ化」の動きに伴ない各地の行政で押印不要の流れが加速するなか、ついに古物商許可に必要な古物営業許可を受けるための申請書も押印不要になりました。

押印が不要になった書類

  • 古物商許可申請書(別記様式第1号その1(ア)(申請書の1枚目!)
  • 誓約書(個人・法人の役員及び管理者となる者が古物営業を行うことに問題が無いことを誓約する書類)
  • 略歴書(個人・法人の役員及び管理者の過去5年間の経歴を記載する書類)

従来は上記の書類に押印がされていることが要件でありました。個人の申請の場合はともかく役員の多い法人は全員の押印が必要であり、申請に至るまでの過程でかなりの手間になっていたのですが押印の廃止によりこれが解消されました。

また既に古物営業の許可を受けた個人・法人の場合も「管理者の変更・選任」や「代表者・役員の変更や追加」を行う場合は新たに誓約書、略歴書を提出する必要がありますので地味に有難いことでしょう。

従来通りの押印も

上記の書類が押印不要となりましたが、申請先の警察署によっては委任状や第三者の承諾を証明する書類(賃貸建物の使用承諾書等)には従来通り押印を求められたり、押印は不要だが本人の署名が必要になる場合もありますので、申請先の警察署に確認しましょう。

なお、古物営業許可申請は簡略化の流れに向かっているのか、従来は添付書類として求められていた賃貸借契約書や使用承諾書(これを大家さんからもらうのが非常に厄介なことが多いです)が不要とされていることもありますので、やはり申請先の警察署への確認は必須です。

以上、今回は古物商申請書類の押印不要についてご紹介しました。この他、古物商許可申請に関することでご不明な点がございましたら当事務所にご相談下さい!

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