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古物商許可をお持ちの方、URLの届け出をご存知でしょうか?

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現在、様々な業種の方々が新たに古物商許可証を取得しています。その中の多くの方がホームページを導入されているのではないでしょうか。ここで注意したいのが、法律で定めらたルールに従い、公安委員会に「URLの届け出」をしなくてはならないケースがあることです。

届け出が必要なケース

ホームページ等を利用して古物の売買を行う場合です。ホームページに古物の情報を載せて売買したり、オークションサイト(ヤフオクストアやメルカリ等)でネットショップを開設する場合にURLの届け出が必要となります。

届け出が不要なケース

ホームページの内容が事業所の紹介や店舗情報等のみで、古物に関する情報が掲載されていない場合です。ホームページを利用して古物の売買を行わない場合を指します。

URLの届け出の注意点と流れ

これから「ホームページを利用して古物の売買をしたい!」という方のために古物商のホームページ作成の注意点とURLの届け出までの流れを解説します。

先ずはホームページを完成させる

せっかく時間を割いて公安委員会(届け出先は営業所を管轄する警察署です)に足を運んでも、肝心のホームページが完成していないと届出は受理してもらえません。

3つの記載事項を必ず表示させる

  1. 許可証に記載されている氏名または名称
    個人の方ならフルネーム、法人なら法人の正式名称を略さずに表示します。
  2. 許可を受けている公安員会の名称
    許可を受けた都道府県の公安委員会を表示します。神奈川県で許可を受けた方は神奈川県公安委員会となります。尚、複数の都道府県で許可を受けている方は全ての公安委員会の表示が必要になりますし、URLの届出も全ての公安委員会に届け出なくてはなりません。
  3. 許可番号
    許可証に記載されている12ケタの許可番号を表示します。こちらも複数の都道府県で許可を受けている場合は全ての許可番号を表示します。

3つの記載事項を表示させる場所

下記のいずれかの場所に表示させます。
①トップページの一番下
②トップページの上端
③トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文面から、表示されているページへリンクさせる
※大手リサイクルショップ等のホームページを参考にするとよいでしょう。

URLの使用権原を疎明する資料を取得

届け出時に申請書と共に添付する書類として、ホームページのURLを本当に使用できる権限があるかを疎明する必要があります。ドメイン取得会社等から発行されるドメイン割当通知書等の写し(開通通知書や登録完了のお知らせなど)が疎明する資料になります。この写しは電子メール等で通知された物は使用できませんので、ドメイン取得会社等にご相談されるとよいでしょう。

もうひとつ方法としてWhois情報を印刷したものを添付します。Whois情報公開代行では申請できませんので、ご自身の情報で登録したものを用意しましょう。

登録された情報の内容が重要

ドメイン割当通知書等の写し、Whois情報のどちらの方法でも、届出たドメインがお客様のお名前、法人名、法人の代表者名、法人の業務担当者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。届け出するドメインがお客様が取得した物ではない(他人のドメイン)場合、URL使用承諾書等も添付する必要があります。

届け出の期限

ホームページを開設してから14日以内」となります。
※URLの届け出は、申請が必要になるホームページを新たに開設した際に、その都度必要となります。

多くの方がインターネットを通じて商品を購入する時代ですので、ホームページやオークション等で古物の情報を載せて売買される方は、忘れずに古物商許可申請時のURLの届け出を行いましょう!

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