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古物商の「書き換え申請」とは?

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古物営業法の許可を得て古物営業を営んでいる皆さん、去年の秋頃に警察署から通知が届きましたか?

今年令和2年4月1日に「古物営業法の一部を改正する法律」が施行されることに踏まえて、令和2年3月31日までに「主たる営業所の届出」を主たる営業所(本店)を管轄する警察署に届出ていないと、古物営業の許可を取り消されてしまいます。これは営業所がひとつだけの古物商の方も届出の対象になりますのでご注意下さい。

届出書は警視庁のホームページからでもダウンロードできますし、警察署の生活安全課(地域により名称が若干異なります)でも手に入れることが可能です。届出書自体も非常に簡単な書式ですのでご安心ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html
※リンク先:警視庁「申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)」

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0044.htm
※リンク先:神奈川県警「古物営業法の一部改正について」

ところで届出書に記載する許可証番号を確認するため、久し振りに許可証をしっかりと眺めて違和感を感じた方もいるかもしれません。

「引っ越して住所が変わったのに、許可証の住所は昔のまま・・・」
「結婚して姓が変わったのに、許可証は旧姓のまま・・・」
「社名変更したのに許可証は旧社名のまま・・・」
「ビジネススタイルが変わって“行商”がメインになっているのに、許可証の記載は“行商しない”のまま・・・」

そうです、上記のケースでは全て許可証の記載事項に変更事由が生じていますので「書き換え申請」が必要になります。変更しないまま届出をすると担当者から連絡が入り「書き換え申請をして下さい」と指摘されます。

これらの変更事由が生じた場合「14日以内(法人の場合、履歴事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)に書き換えを受けなければならない」と古物営業法に記載されています(古物営業法第7条4項)。そして悪質とみなされた場合、10万円以下の罰金に科されこともあります(古物営業法第35条1項)。書き換え事由に該当する方は「主たる営業所の届出」を機会に書き換え申請を済ませてしまいましょう。

書き換え申請に必要な書類

書換・変更申請書
上記全てのケースで必須
※「行商する・しない」の変更事由に該当する方はこの申請書と後述します「遅延理由書」があれば書類は全て揃います。

住民票
「住所の変更」「氏名の変更」に変更があった場合
※神奈川県の場合は取得の際に「本籍地」を入れることを忘れずに。

履歴事項全部証明書
法人の名称・所在地・代表者・代表者の住所に変更があった場合

遅延理由書
変更事由発生から14日を過ぎてしまった場合
※それほど重く考えず業務多忙など、申請が遅れてしまった理由を正直に記載すれば大丈夫でしょう。

手数料
上記の書換え申請は古物商許可証の書き換えが必要になるため、手数料1,500円を収入証紙にて申請時に納付する必要があります。収入証紙は警察署の近くにある交通安全協会でも購入できます。

以上、許可証の書き換え申請にてご説明しましたが、許可証の書き換え事由に該当しなくても「扱う品目の追加」「管理者の変更」等、初回の申請時から変更事由が生じましたらやはり変更の届出が必要になりますのでご注意下さい。

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