✆ 無料電話相談はこちらから

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方へ

3 min 250 views

今回の記事は産業廃棄物収集運搬業(以下、収集運搬業と記載)の許可申請をお考えの方向けの記事になります。

記事の内容は

①許可が必要か不要か?
②どの都道府県の許可が必要か?
③申請・許可までの流れ

以上の3項目に分け、一般的な収集運搬業(積み替え保管を含まない)についてご説明させていただきます。

許可が必要?不要?

産業廃棄物収集運搬業の定義ですが「産業廃棄物の収集又は運搬を業とする者」とあり、お客様から依頼され、お客様の事業で発生した廃棄物を収集して処分場まで運搬し料金を頂く事を業務として行うことです。つまり、ご自身の事業で発生した廃棄物を他人に委託せず、ご自身で処分場まで運搬する場合は、収集運搬業の許可は不要になります。
(ただし、法律で定められた廃棄物の処分に関するルールには許可が不要な場合でも従わなくてはいけません。)

次は収集運搬の運搬対象になる廃棄物についてです。

法律で定められた廃棄物にはおおまかに

  • 一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物
  • 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物

に分類されます。

一般廃棄物は基本的には一般家庭から出た廃棄物です。一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物」と区分けされており、産業廃棄物収集運搬業ではなく一般廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。産業廃棄物は事業活動に伴い発生した廃棄物のことで、法律で20種類に定められています。特別管理産業廃棄物とは産業廃棄物の中でも特に爆発性・毒性・感染性の恐れが強い廃棄物で、揮発性の強い廃油、PCBやダイオキシン等が基準値以上に付着した廃棄物で委託を受けてこれらを収集運搬する場合は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。

どの都道府県で許可が必要?

許可が必要になる都道府県は

  • 廃棄物を収集した(積んだ)所在地がある都道府県
  • 廃棄物を処分した(降ろした)処分場がある都道府県

以上2か所の許可が必要になります。

しかし廃棄物を積んだ地域と降ろした地域が同じ都道府県で収まる場合は勿論、1か所の都道府県の許可を受ければ済みます。ちなみに神奈川県の現場で廃棄物を積み、東京都・埼玉県を収集運搬車で経由し、群馬県にある処分場に降ろした場合、途中で通過した東京・埼玉の許可は不要です。

申請・許可までの流れ

最後におおまかですが申請から許可までの流れをご紹介させていただきます。

講習会を受け修了証を取得する

収集運搬の許可申請を行う前提として日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行う講習会を受講し、試験に合格して修了証の交付を受ける必要があります。これは申請者が産業廃棄物の法令に関する知識、技能を有していることを証明する物で、申請時の添付書類となります。講習会は予約制ですが現在はコロナの影響で講習はオンラインで受講し、試験は会場に足を運んで受ける流れになります。

予約はPC・スマートホンで取ることができます。通常の産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業では講習の項目が違いますのでご注意下さい。全国のどこの会場でも試験を受けることができますが、ご自身が希望する地域の会場が予約で埋まってしまい、仕方なく遠方まで足を運ぶ破目になることもままありますので、予約は余裕を持って取るようにしましょう。試験の難易度は決して高くはないですが講習の内容をしっかりと聞き大事なポイントはメモを取り、復習をしておかないと「落ちる」試験ですので油断は禁物です。なお、仮に不合格でも2回、再試験を受験できますが試験料が発生しますので、オンライン講習でしっかり勉強し(動画は一定期間何度でも視聴できます)万全の準備で試験に臨みましょう!

添付書類を揃え申請書を作成する

収集運搬の許可申請書類には多くの書類を添付することになります。

以下、神奈川県を例にご紹介します。今回は個人の申請を例に挙げさせていただきます。

  • 申請書類一式
    ※申請書に必要事項を記載し、下記をそれぞれの書類に貼り付けます。
    運搬車両の写真(正面・真横の2枚)
    運搬容器の写真
    車庫の案内図
    事業所の案内図

神奈川県の申請書はHPからダウンロード出来ます。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f671/#%EF%BC%96
(↑リンク先:神奈川県公式ウェブサイト)

  • 講習会修了証の写し
  • 住民票(本籍地入り・発行から3か月以内)
  • 直近3年間の所得税納税証明書その1
  • 駐車場の土地の登記事項証明書の写し(自己所有の場合)
  • 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
    ただし、使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も添付
  • 自動車検査証の写し(令和5年1月以降に車検を受けた車両は「自動車検査証記録事項を添付」)

上記の書類を正本・副本(副本はコピーで可)一部ずつ用意しましたら申請書類の準備は完了です。

申請は本来予約制で廃棄物担当課に予約を取り、指定された日時に県庁等の担当部署に足を運び申請書類が受理された後に申請手数料(新規は81,000円)を県収入証紙で支払うと申請は完了です。しかし現在はコロナの影響のため、郵送での申請を受け付けている都道府県が殆どです。詳細は申請先の都道府県の担当者に確認しましょう。無事に申請が受理されますと申請書類に不備等がなければ、およそ2ヶ月程で許可が降りる流れとなります。

まとめ

以上、収集運搬業の許可の要否から申請までの流れをご紹介しました。収集運搬業の許可は都道府県により添付が必要な書類や扱う廃棄物により扱い方が違ったりしますので何度も担当者に確認する作業が発生するかもしれません。書類作成に不安をお持ちの方、書類作成に時間を割けない方、当事務所では収集運搬業の代行申請を扱っていますのでご相談下さい!

042-707-9125
メールでのお問い合わせはこちらから→

関連記事