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産業廃棄物を無許可で収集運搬すると?!

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Aさんが便利屋からスタートし、徐々に取引先が増え、事業が軌道に乗り始めた頃。

取引先:Aさんのところで産業廃棄物の収集運搬をやってもらえないかな

Aさん:わかりました!お引き受けいたします!

取引先:それはありがたい!でもAさんとこは産業廃棄物収集運搬行許可を取ってるの?

Aさん:申請はこれからですが、すぐにでも対応できるよう急ぎます!

取引先:Aさんのところは信用してるから、なるべく早くお願いしますね。

Aさん:ありがとうございます!

産業廃棄物は自己処理が原則ではありますが、自力で処理できないことの方が多いのが実状です。そこで産業廃棄物を専門業者へ委託することになります。便利屋などの業務を始めると産業廃棄物の処理などの依頼が発生し、それがビジネスチャンスになることがあります。そこで知っておいて頂きたいのが、無許可で収集運搬をしてはいけないということはもちろんのこと、取引先が無許可の事実を知らなかったとしても罰せられてしまうことです。そして、罰則は厳しいものになります。

産業廃棄物を無許可業で収集運搬すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。

Aさんには是非このチャンスを活かす為に、コンプライアンスを遵守して産業廃棄物収集運搬業許可申請をして頂きたいと思います。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手順

  1. 「日本産廃棄物処理振興センター」が全国で実施している講習を受け、修了証をもらう。
    これは申請先の都道府県に「産業廃棄物に関する知識がありますよ」という事を証明する為であり、修了証を提示することで許可申請をする事ができます。
  2. 都道府県に申請の予約を取り、書類を提出。
    廃棄物を運搬する車両があるか、事業を継続できる資本があるか等を証明する書類を揃えます。

以上2点になります。無事に許可が下りれば晴れて産業廃棄物収集運搬業務を行うことができます。

ここで問題になってくるのが、②の書類の提出です。20枚近くの書類(法人の場合は更に増えます)を役所から取り寄せたり、作成をしたりします。これは書類に慣れていない方の場合、多くの時間を費やすことになるでしょう。申請に必要な書類は各都道府県のホームページで確認できますが、見ているだけで、やる気が萎えてしまうかもしれません。

ここでビジネスチャンスを逃さないためにも、許可申請の専門家である行政書士に是非お任せ下さい!あなたの手に入れたチャンスを形にするために、尽力させて頂きます!

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