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驚き!産業廃棄物収集運搬業で家電4品目も対応可能!

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家電リサイクル法により指定されている以下の家電4品目

① 家庭用エアコン
② 家庭用液晶・ブラウン管テレビ
③ 家庭用冷蔵庫・冷凍庫
④ 家庭用洗濯機・衣類乾燥機

「小売業」該当する事業者か、市町村より一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者が可能です。 何しろ家電製品が対象ですから当然といえば当然です。 しかし、産業廃棄物収集運搬の許可でも依頼を受けて家電四品目の収集・運搬を業務として行うことが可能なケースがあります。 今回の記事では家電四品目の収集・運搬についてご紹介します。

家電リサイクル法とは?

家電リサイクル法は正式には「特定家庭用機器再商品化法」という名称で、 家庭用廃電化製品の適切な方法で処理し、廃棄物を減らし資源のリサイクルを促進するための法律です。 家電四品目に指定されている製品は特に貴重な資源が多く使用されており、 例えばエアコンならラジェターや内機と外機をつなぐパイプには多くの銅が使用され、液晶テレビの基盤には金が含まれており、近頃話題になっている半導体も多く使用されています。 そんな貴重な資源が含まれる家電四品目を、廃棄する際に適切に処理できるように家電リサイクル法が施行されました。

事業者が排出した廃家電四品目は「産業廃棄物」

冒頭でもご説明しましたが家庭から排出された廃家電四品目の収集・運搬を行えるのは家電リサイクル法上の小売業者(家電販売店やリサイクルショップ等新品・中古品を問わず消費者に家電四品目の販売を行った事業者)と一般廃棄物収集運搬業許可を受けた事業者です。 しかし廃家電四品目は家庭からだけではなく、事業者も排出します。(会社の営業所には大抵はテレビや冷蔵庫・エアコンが備えてあるでしょう) 事業者が排出した廃家電四品目は家電リサイクル法では「産業廃棄物」として扱われ、これらを収集・運搬できるのは家電リサイクル法上の小売業者と産業廃棄物収集運搬業者になります。

家電リサイクル法の規制と注意点

当然ですが家電リサイクル法上の小売業者が収集・運搬が可能なのは自身が販売した廃家電四品目を購入した消費者や事業者から引き取る場合であり、他の販売店等の廃家電四品目を収集・運搬するには原則通り収集運搬の許可が必要です。 収集運搬業許可業者が排出事業者から委託を受けて指定取引所へ運搬を行うためには排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者との間で業務委託契約を締結し、通常の産業廃棄物と同じ様にマニフェストが必要になります。 排出事業者の方はリサイクル券も必要になりますのでご注意ください! ちなみに業務用のエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は勿論、産業廃棄物になります。

今回の記事では家電リサイクル法で指定された廃家電四品目も、事業者が排出した物で産業廃棄物収集運搬業の許可を得ていれば収集・運搬が可能ということをご紹介させていただきました。 産業廃棄物収集運搬業許可取得をご検討されている方、当事務所では収集運搬業の代行申請を扱っていますのでご相談下さい!

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