法人名義で事業を継続していると様々なことがあります。 本店の移転、役員の変更、代表者の交代など・・・。このような変更があった時は法務局に変更登記を行う必要があることはご存知でしょうが、法人名義で古物商許可を取得している場合は公安委員会にも古物営業に関する変更届出を行う必要があります。
今回の記事では法人名義で古物商許可を取得している事業者様に変更届出が必要なケースについて解説します!
目次
事前の届出・事後の届出とは!?
古物商の変更届出は、変更が生じる前に届出なければならない「事前の届出」と、変更が生じた後に届出を行う必要がある「事後の届出」に分かれます。
事前の届出に当たる変更は主に営業所に関するもので
- 営業所が複数あり、主たる営業所(本店)を他の営業所に変更したい
- 営業所を増やしたい、または減らしたい
- 営業所の名称(商号)を変更したい
- 営業所を移転(県内・県外問わず)したい
- 上記の変更を行う場合は変更を行う日(変更年月日)の3日前までに届出を行わなければなりません。
次に、事後の届出は以下の変更があった場合に届出を行うことになります
- 法人の代表者の交替
- 代表者の住所・氏名変更
- 役員の追加・削除
- 役員の住所・氏名変更
- 管理者の変更
- 管理者の住所・氏名変更
- 営業所の新設に伴う管理者の選任
- メインとして扱う古物の変更
- 取り扱う古物の変更
- ホームページを開設して古物営業を行うURLの届出
- 届出をしたホームぺージの変更・廃止
これらの変更があった場合は14日以内(登記事項証明書が添付書類となる場合は20日以内) に届出を行う必要があります。
変更届出に必要な書類一覧!
ここに法人の変更届出に必要な書類一覧を掲載しますのでご参考にどうぞ!
ただし、届出を行う警察署によっては追加に必要な書類が発生することもありますので事前に担当者にご確認することをお勧めします。尚、当然ですが全ての変更には届出書が必要になりますので警察のHPからダウンロードするか、最寄りの警察署で届出書の交付を受けましょう!
以下に変更届出書の一覧へのリンクも貼っておきますので、変更届出を行う方もこれから古物商許可申請を行う方も、ご参考下さい。
※営業所の変更を行う場合は「別紙様式第5号」という届出書を、それ以外の変更は「別紙様式第6号」という書類を使用します。
※誓約書・略歴書は都道府県によっては様式が違うこともありますので、ご注意下さい!
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html
申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主) 警視庁HPより
許可証の書換申請が必要な場合
変更内容 | 必要書類 |
法人名称(商号変更) | 履歴事項全部証明書 古物商許可証 |
法人所在地変更 | 履歴事項全部証明書 古物商許可証 |
法人代表者交替 |
履歴事項全部証明書 古物商許可証 ※1住民票、身分証明書、略歴書、誓約書(役員用) |
代表者氏名・住所変更 | ※2住民票 古物商許可証 |
行商する・しないの変更 | 古物商許可証 |
※1交替した代表者が許可申請時に届出をしていた役員だった場合は、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書の添付を省略できる場合がありますので事前に担当者に確認しましょう。
※2住民票は必ず本籍地(外国籍の方は国籍)が記載された物を取得して下さい!
許可証の書換申請を伴わない変更届出
変更内容 | 必要書類 |
役員追加 | 履歴事項全部証明書 住民票、身分証明書、略歴書、誓約書(役員用) |
役員削除 | 履歴事項全部証明書 |
役員氏名・住所変更 | 住民票 |
主として取扱古物の区分変更 | なし |
営業所取扱古物の区分変更 | なし |
管理者交替 | ※1住民票、身分証明書、略歴書、誓約書(管理者用) |
管理者氏名・住所変更 | 住民票 |
営業所新設に伴う管理者の選任 | ※1住民票、身分証明書、略歴書、誓約書(管理者用) |
ホームページを開設して古物の取引を行う | ホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料 (プロバイダ等からURLの割当を受けた際の通知書等の写し等) |
届出をしているホームページの変更 | ホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料 プロバイダ等からURLの割当を受けた際の通知書等の写し等) |
届出をしているホームページの廃止 | なし |
主たる営業所と別の営業所の変更 | なし |
営業所の新設・廃止 | なし |
営業所名称・所在地変更(移転) | なし |
※1交替または新営業所に選任された管理者が許可申請時に届出をしていた管理者だった場合は、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書の添付を省略できる場合がありますので事前に担当者に確認しましょう。
期限内に変更届出を行っていなかった!
この記事を読まれた方の中には 「変更届出が必要だったのに変更届出をしていなかった!」 という方もおられるかもしれません。 確かに期限内に届出を行っていなかった場合、最悪10万円以下の罰金に処されることもあります。
しかし悪質とみなされなければ、遅延理由書等を添付して変更届出を受理してもらえる可能性が高いです。放っておくのが一番よろしくないので、正直に事情を説明して担当者に相談してみましょう。
以下に遅延理由書のひな形の記載例を貼っておきますのでご参考下さい。
◯◯◯県公安委員会 様
令和 年 月 日
住所 ◯◯市◯◯町1-2-3
氏名 古物 昭夫
遅延理由書
この度は、古物商の許可証の紛失届、変更届及び書換申請につきまして、本来ならば14日以内に届出をしなければならないところ、下記理由により遅延しましたことをお詫びいたします。
今後はこの様なことがないよう、十分に注意致しますので、この度につきましては何卒、ご高配賜りたくお願い申し上げます。
記
遅延理由
業務多忙のため
以上
まとめ
今回の記事では法人名義で古物商許可を取得され、変更届出が必要なケースについて解説しました。
当事務所では古物商許可申請業務を専門に扱っています。古物商変更届出を行う必要があるが時間を作れない方、変更届出等で疑問・お悩みをお持ちの方、ご相談下さい!