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古物営業法の一部が改正されました!

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少し前の話ですので既にご承知の方も多いかと思います。古物営業法が改正され、平成30年4月25日に公布されました。

改正が行われた理由は、古物営業を営む人たちからの声にあります。近年、複数の都道府県で古物営業を営む古物商が増加し、「1つの都道府県の公安委員会から許可を受けていれば、他県で新たに営業所を設ける場合は届け出で済むようにして欲しい」「古物の受取りを百貨店等のイベント会場等を追加して欲しい」などの要望を受け、古物営業法は大きく4つの点で改正されることになりました。「許可単位の見直し」「営業制限の見直し」「簡易取消の新設」「欠格事由の追加」の中で大きく影響する2つについて詳しく見ていきます。

許可単位の見直し

現行:営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可が必要。

改正後:主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければその他の都道府県営業所を設ける場合には届出で足りることとする。

現行では、古物営業を行う都道府県ごとにそれぞれの公安委員会に許可の申請をせねばならず、複数の都道府県で古物営業を行う古物商の方達には大変な手間とコストがかかっていました。申請して許可が下りるまで約一か月前後もかかりますので時間的なロスも痛いでしょう。しかし改正後には古物営業の許可さえ受けていれば他の都道府県は届出だけで済みますので古物商は勿論、行政側も許可申請を審査する時間が削減されますのでお互いにとってコスト削減につながります。

営業制限の見直し

現行:古物商は営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で買い受け等のために古物商以外の者から古物を受け取ることができない。

改正後:事前に公安委員会に日時・場所の届け出をすれば仮設店舗においても古物を受け取ることができる。

現行法ではお客から買い取った古物を受け取れる場所は自分の営業所か相手方の住所等のいずれかでしか古物の受取りはできません。しかし改正後はあらかじめ日時・場所を届け出ておけば営業所・お客の住所等以外の場所、例えばデパート等のイベント会場で仮設店舗を設けて古物の買い取りが可能になります。ちなみに届け出さえすれば自分の営業所がない都道府県にも仮店舗を設置できますのでビジネスの幅が大きく広がるでしょう。

4つの法改正が適用される期日ですが、「許可単位の見直し」以外の3つが公布日から6か月以内ですので今年の10月には適用されるでしょう。「許可単位の見直し」は公布日から2年を超えない範囲とされていますので少し時間がありますが、既に許可を受け、複数の都道府県に営業所がある場合は、主たる営業所をどこにするか新たに届出が必要です。

古物商の許可・変更、古物営業法でご不明な点がございましたら、田端洋海行政書士事務所にご相談ください!

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