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ドローンを飛ばすには許可・承認申請が必要?!

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「2015年4月、首相官邸にドローン侵入」
この事件がドローンの存在を知らしめたことの一つと言っていいのではないでしょうか。これをきっかけに航空法の改正が猛スピードで進み、同年12月10日には改正航空法が施行されました。ひとつの法律が成立するまで通常数年を要するのに比べ、無人航空機(ドローン含む)に関する法改正はたったの8ヶ月程度ですから、国の対応がいかに迅速だったかがうかがえます。それもそのはずで、政府は「日本再興戦略」いうものを掲げていて、ロボットを少子高齢化の中での人手不足やサービス部門の生産性向上の切り札となることを目指しているからです。こうして数年前まで許可無しで好きな場所、好きな方法で飛ばすことができたドローンも、航空法の改正により様々な制限と規制を受けることになりました。

まず気をつけたいのが、「飛行空域の制限」「飛行方法の規制」です。飛行空域では国土交通大臣の「許可」が必要となり、飛行方法では国土交通大臣の「承認」を受ける必要があります。無許可・無承認のまま飛行を行った場合、50万円以下の罰金に処せられます。コンプライアンスを遵守することはもちろんなのですが、周りの人々の安全を守るためにも必ず許可・承認を受けるようにしましょう。

※重量が200グラム以下のドローン等無人航空機は規制の対象外です。
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ドローン等小型無人航空機許可・承認申請代行

ドローンの飛行を制限する法律は航空法だけではありません。警察庁の所管である「無人機規制法」です。これは、“国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館及び原子力発電所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案”が無人機規制法と名称を変えて成立したもので、まさに国の重要施設周辺の小型無人機の飛行を原則禁止したものです。この重要施設にはサミット等の国際会議の会場や各国の重要人物が訪れる場所も含まれます。無人機規制法の罰則は航空法より重く、1年以下の懲役または50万以下の罰金と、懲役刑まで含まれています。無人機規制法の「小型無人機等」には航空法で定める200グラム以下の無人航空機も含まれますので注意が必要です。

※対象施設周辺の小型無人機の飛行は原則禁止されていますが例外的に飛行が許容される場合があります。
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ドローン等小型航空機をコンプライアンスを遵守して飛行させる為に、田端洋海行政書士事務所では書類の作成及び申請代行を行っております。迅速に対応させて頂きますので、是非一度ご相談ください!

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