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メルカリで古物商の「許可必要」or「許可不要」のラインはここ!

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メルカリは、ご存知の通りインターネット版のフリマアプリで、ここ数年で若者や主婦層を中心に爆発的な人気を見せ、現在ではシニア層も増加しているようです。ちなみに「メルカリ」とはラテン語で「商い」を意味する言葉から由来するそうです。加えて「メルカリチャンネル」というライブ動画を配信することで、出品者に質問したり交渉したりしながら取引を楽しめるサービスも利用できます。人気のあるチャンネルでは、滑舌な配信者のトークで商品が凄い勢いで売れていきます。

さて、メルカリで商品を販売する行為ですが、法律で許可がいるケースといらないケースに分かれるのはご存知でしょうか?人から買った中古品を第三者に転売する。それを「業(商売)」として行う場合は古物営業法という法律に定められた古物商の許可が必要になります。

古物商の許可が必要な理由

古物営業法は盗品を市場に混在させるのを防ぐ目的で作られた法律です。メルカリ等のフリマアプリは、盗品等で仕入れた商品を何も知らない第三者に大量に販売できる場でもあると言えます。従って、マスコミ等に取り上げられ社会問題になれば警察も本腰を入れることでしょう。

罰則

古物商の許可を受けずに中古品の売買を継続し、警察からそれを「業」と判断され逮捕された場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処される恐れがあります。

こんなケースは要注意!

自分のために購入して使わなくなったものや、無料で手に入れた品物(安価な物)を月に数点出品する分には古物営業法には抵触しませんが、商品が売れていくのが面白くてたくさんの商品を出品し、もはやサイドビジネスと呼べるレベルまで利益をあげている方は要注意です。また、高価なものだと自分のために購入したと判断されない場合もあります。警察に(業)と判断されて取り締りの対象になった時、「知らなかった」では法律は見逃してくれないでしょう。

メルカリで堂々と商売を!

メルカリ等のフリマアプリやヤフオクなどのオークションを楽しめているあなたは、商売に向いているかもしれません。古物商の許可を取って堂々と利益を上げましょう。古物商許可は一度取得すれば原則一生涯有効です。古物商許可の判断は個人では難しい部分もございますので、リサイクル業の経験もある田端洋海行政書士事務所に是非ご相談ください。あなたの疑問にお答えします!

ご相談は無料です。

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