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副業で小売業を始めたい方、中古品を扱う場合は古物商の許可が必要です!

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近年、自社で働く従業員に副業を推奨する企業が増えてきました。加えて、国も現役世代に対し、積極的に投資や副業を行って欲しいような政策を進めています。これは将来ほぼ間違いなく減額される年金を補うために「年金はあまりあてにしないで、自分の老後の蓄えは働けるうちに自分で稼いでくださいね」という意味合いだと思われます。

こんな時代の背景においてやはり主流となるのは、インターネットを利用した副業です。多種多様なインターネット副業がある中でも、はじめやすさ、手軽さという点でインターネット上で商品を売買する小売業が人気のようです。最初はメルカリやヤフオク等で不要品を出品していた人が、何度か取引を続けているうちに、物が売れる楽しさを体感し、これをビジネスにしてみたいと思う方が多いからではないでしょうか。

最近は「ネット問屋」という、実際に問屋に足を運ばず、しかも専門の業者さんではなく個人でも商品を仕入れることができるサービスが増えてきました。ここで注意したいのが仕入れる商品が中古品だった場合、古物商の許可がなければ商品を仕入れることも販売することもできないということです。許可を取らずに販売した場合は「無許可営業」という扱いで違法になってしまいます。

日本には「古物営業法」という、盗品が古物市場に溢れて無秩序状態(泥棒市)になることを防止するための法律があります。この法律の条文には下記の記載があり、「古物」の売買を行うためには古物商の許可が必要だと明示しているのです。

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物商の許可取得は意外とかんたん

「古物商の許可」というと堅苦しさを感じますが、古物商の許可取得は特に難しいものではありません。申請の流れは下記となります。

  1. 住民票・身分証明書を取得する。
  2. 申請書類をホームページからダウンロードするか、最寄りの警察署内にある生活安全課で入手する。
  3. 必要事項を記載し、申請書類が完成したら申請手数料19,000円を用意して営業所(古物営業を行う場所)を管轄する警察署の生活安全課で申請する。
    (稀に担当の警察官が110番通報で不在ということもありますので事前に生活安全課に連絡を入れておいた方が確実です。)
  4. 申請が受理されると書類は各都道府県の公安委員会で審査を受け、何事もなければ40日程で許可が降ります。

申請者が個人ではなく法人の場合はもう少し添付書類、記載事項が増えますが、以上が古物商許可取得の流れになります。

現役世代から見て上の人達の時代と違い終身雇用の崩壊、少子化、コロナ禍と、生きていくには大変な世の中かもしれません。しかしそのような中で副業は自身でも気付かなかった才能を活かせるチャンスでもあります。特に小売業に挑戦しようとお考えの方、古物商許可を取得してビジネスの幅を拡げましょう!

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