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ヤフオク、amazonマーケットプレイス、楽天市場などでも「URL」の届け出が必要?!

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「不要不急な外出を自粛いただきますようお願いします。」
外出自粛要請が行われる大変な時代になり、自宅でできるWEBライターやアフェリエイトなどの知識を学び副業とする人達が増えてきました。中でもインターネットオークションやリサイクルショップなどで仕入れた商品を転売して利益を得る「せどり」は、お手軽に始めることができるので人気が集まっています。ここで注意したいのが「中古品を売買するためには古物商の許可が必要」なことです。以前に書いた記事でもふれていますのでご参考にしていただければと思います。

古物商では「URL」の届け出が必要?!

商品を売買したいサイトによっては「URLの届け出」が必要になります。

  1. 自社ホームページ
    ホームページを利用して古物の取引を行う場合、URLの届け出なくてはなりません。ただし、古物商のホームページが単に自社(又は個人)が扱っている商品を紹介しているだけで古物の売買を行っていなければ届け出は不要です。つまり、ホームページを開設していても、それを介さずにインターネットオークション等で古物の買取り、売却をする行為は対象外という訳です。
  2. ヤフオク、amazonマーケットプレイス、楽天市場など
    下記に挙げるようなサービスを使い古物の取引を行う場合はURLの届け出が必要です。ストアを開設してから2週間以内に届け出をする必要があります。
    ・ヤフオク!ストア
    ・amazonマーケットプレイス
    ・楽天市場等
    ヤフオク!ストアを例にすると下記のURLをヤフー側から割り当てられますので、このURLを届け出ることになります。
    https://auctions.yahoo.co.jp/seller/ビジネスID
  3. 必要書類
    今回は既に古物商の許可をお持ちの方がストア出店した場合のURL届け出に必要な書類の例をあげます。
    ①変更届出書
    最寄りの警察署の生活安全課もしくは各都道府県警察署のホームページからダウンロードできます。
    ②URLを使用する権限を有することを疎明する書類
    ・登録者
    ・ドメイン
    ・プロバイダ(発行元)
    この3点を証明できる物であれば書類の種別は問いません。分からない場合はストアのヘルプデスク等に「URLの届け出に必要な書類が欲しいです」と目的をハッキリ告げて相談しましょう。ただしAmazonのようにURLの使用権限を有する書面を発効してくれないストアも存在します。その場合は上申書等で書類を提出できない理由を示す必要がありますので届け出を行う警察署に確認する必要があります。
  4. 届け出後に表示すること
    ご自身のストア情報ページに以下の3点の情報を必ず表示しましょう。
    ・営業者の氏名又は名称
    ・許可を受けている公安委員会名
    ・12ケタの許可番号

まとめ

  • インターネットでストア出店し古物の売買を行うには「URLの届け出」が必要
  • ストアを開設してから2週間以内に届け出をする
  • URLの使用権限を有することを証明する書類が揃えられない場合は警察署の担当者に相談
  • 届け出が済んだらストア情報に3つの事項を記載

今回の記事はストア出店で古物の売買を行う場合「URLの届け出」が必要だということをご紹介しました。古物営業に関することでお悩みの方は当事務所にご相談下さい!

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