平成30年10月24日の古物営業法改正の一部施行から早いもので半年が経過しました。少し前の記事でご紹介した「主たる営業所の届出」の提出期限も残り1年を切りました。まだ余裕があるとはいえ1年はあっと言う間に過ぎていきます。
これまでの古物営業法は、複数の営業所があった場合、各都道府県ごとに許可の申請をしなければなりませんでした。しかし全面施行日(平成30年4月25日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)以降は、2つ目の営業所からは許可ではなく届け出で済むようになるのです。古物商の方、公安委員会の両方に時間的なメリットを生み出します。これは嬉しい制度です。
しかし、警視庁のホームページには恐ろしい警告の記載があります。
「すでに許可を受けている古物商等が届出期限内に主たる営業所等の届出をせずに、改正法の全面施行日後に古物営業を行った場合は「無許可営業」となりますので注意してください。」
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/eigyosho.html
(リンク先:警視庁ホームページ)
これはどうゆうことかと言いますと、現在古物商の許可を受けている方は「平成30年4月25日~令和2年4月25日(現在、施行日は定まっていませんので、この期日より短くなることもあります)」までに主たる営業所の届出をしていなかったら許可を取り消されるということです。ちなみに施行日前に新たに許可を受けた方も対象になります。「そんな大事な届出なら、警察も手紙等で教えてくれるのでは?」そう考える方も多いと思われますが、全国で古物営業の許可件数は約80万件(古物市場主も含む)もありますので、公安委員会が手紙等で伝えてくることは難しいと考えた方がよいかもしれません。
前述の通り、警視庁のホームページには「主たる営業所の届出」に関する情報が公表されていますが、インターネットで常に細かく情報をチェックしている人以外は、あまり警視庁のホームページを検索する機会は無いでしょう。実際、古物商の許可を受けている当事務所のお客様に確認したところ「えっ!何それ!?」と驚いた様子を見せる人ばかりでした。この記事を読んで頂いた方で、古物商のお仲間やご友人がおりましたら伝えてあげると喜ばれるかもしれません。
ここで「主たる営業所の届出」について、前回の記事から抜粋してもう一度おさらいさせて頂きます。
主たる営業所とは?
文字通り営業の中心となる営業所です。いわゆる登記簿上の本店や、経営上の本店だとしても実態として営業の中心となる営業所でなければ、古物営業法での「主たる営業所」にはあてはまりません。
どこに届け出るの?
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口になります。
手数料はかかるの?
手数料はかかりません。無料です。
いつまでに届け出は必要?
改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日)までの間となります。「二年を超えない範囲内」と定められていますので、全面施行日が明確でない以上、余裕をもって届け出た方が良いでしょう。ここで注意したいのが、せっかく主たる営業所の届け出を済ませても、改正法が全面施行される間に営業所の廃止、増設、名称、住所変更等、公安委員会に届け出た内容に変更があった場合は、それら変更内容の届け出と共に再度、主たる営業所の届け出をする必要があります。
必要書類は?
警視庁のホームページから取得できますし、届け出先の警察署の防犯係でも取得可能です。
古物営業法の「主たる営業所の届出」の提出期限は「令和2年4月25日」です。現在、施行日は定まっていませんので、この期日より短くなることも考えられますので早めの対応が必要です。「主たる営業所の届出」につきまして、ご不明な点、ご要望などございましたら、ご遠慮無くお知らせください。お電話でのご相談は無料です!あなたの日常が一刻も早く平穏になるように尽力します!