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古物商許可申請の内容に変更があったにの放っておくと罰金!?『古物商変更届について』

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古物商の許可を取得した後に

  • 営業所を別の場所に移した
  • 法人名義で許可を取得したがその後に商号を変更した
    など

古物商許可申請時に記載した内容に変更が生じた場合、変更の届出を行う必要があります。今回の記事では古物営業に関する変更届出についてご説明します。
※古物市場主の方は古物商を古物市場主と読みかえて記事をお読みください。

事前の届出と事後の届出

変更による届出には変更が起きる前に届出が必要な「事前の届出」と、変更が起きた後に届出が必要になる「事後の届出」があります。変更の事由に応じて変更届出書に必要書類を添付して変更届を届出るのですが、まずは事前の届出についてご説明します。

事前に届出が必要な変更

こちらは営業所その物に関する変更が生じた時に行う届出です。

  • 主たる営業所の変更
  • 営業所の変更
  • 営業所の名称変更
  • 営業所の新設・廃止

上記の変更届出は変更を行う3日前まで届出を行う必要があります。これらの変更届出には変更届出書のみ提出すればよく、添付する書類はありません。変更の届出場所は営業所を管轄する警察署になります。
次にご説明します変更は、営業所以外の事由に変更があった場合に届出が必要になるものです。

書換申請が必要な変更届

書換申請とは許可証の記載事項に変更があった場合に行う届出書で、下記の変更があった場合に必要になります。書換申請を行うべき事由と必要な添付書類をまとめました。

変更事由 添付書類
個人の方・法人の代表者の住所・氏名変更。

・本籍地入り(外国人の方は国籍の記載がある)住民票の写し
・古物商許可証

・法人の名称変更(商号変更)
・所在地の変更(本店移転)
・代表者の削除(退任等)
・履歴事項全部証明書
・古物商許可証
法人の代表者の追加・交代 ・履歴事項全部証明書
・本籍地入り(外国人の方は国籍の記載がある)住民票の写し
・身分証明書
・誓約書
・略歴書
※就任している役員が法人の代表者になる場合は履歴事項全部証明書のみで可
・古物商許可証
行商を「する」「しない」の変更 ・古物商許可証

以上、書換申請が必要な変更事由と添付書類になります。変更届出系は手数料が発生しないのですが、書換申請は1,500円の申請手数料が必要になりますのでご注意ください。上記の変更届は変更があった日から14日以内に行う必要があります。

書換申請を伴わない変更届

続いて書換申請を伴わない変更届出と添付書類についてです。

変更事由 添付書類
主たる品目の変更・取り扱い品目の変更 ・添付書類なし
法人の役員の氏名・住所変更 ・本籍地入り(外国人の方は国籍の記載がある)住民票の写し
法人の役員の削除(退任等) ・履歴事項全部証明書
法人の役員の追加・交代(辞任・就任) ・履歴事項全部証明書
・新たに就任した役員の本籍地入り住民票の写し/身分証明書/誓約書/略歴書
※外国人の方は国籍の記載がある住民票の写し
営業所管理者の氏名・住所変更 ・本籍地入りの住民票の写し
※外国人の方は国籍の記載があるもの
営業所の管理者の交代または営業所新設に伴う管理者の選任 新たに選任された管理者の本籍地入り住民票の写し/身分証明書/誓約書/略歴書
※外国人の方は国籍の記載がある住民票の写しすでに選任された管理者が別の営業所に異動して管理者となる場合は上記書類全て不要。
ホームページを開設し、それを用いて取引を行う URLの使用権限があることを疎明する資料。
ホームページの廃止 添付書類なし

上記の変更届は変更があった日から14日以内に行う必要があります。書換申請・書換申請を伴わない変更届出の申請・届出先は主たる営業所を管轄する警察署になります。

届出をしていなかった時は

これまで変更届出についてご説明しましたが、「忙しさのあまり変更届出を忘れていた…」という方も今からでも遅くありません。主たる営業所を管轄する警察署にご相談ください。悪質だと判断されなければ添付書類に『遅延理由書』を添付すれば届出は受理されるでしょう。以下に遅延理由書のひな形の記載例を貼っておきますのでご参考ください。

○○○県公安委員会 様

令和  年  月  日

住所 〇〇市〇〇町1-2-3

氏名 古物 昭夫

遅延理由書

 この度、古物商の許可証の紛失届、変更届及び書換申請につきまして、本来ならば14日以内に届出をしなければならないところ、下記理由により遅延しましたことをお詫びいたします。

今後はこのようなことがないよう十分に注意いたしますので、この度につきましては、何卒ご高配を賜りたくお願い申し上げます。

遅延理由
業務多忙のため

以上

この届出を放置しておくと、最悪古物営業法違反として10万円以下の罰金に処される恐れがありますので、しっかりと届出は済ませておきましょう。

まとめ

今回の記事では古物商の変更届についてご説明させていただきました。以下に変更届出書一覧へのリンクも貼っておきますので、変更届出を行う方もこれから古物商許可申請を行う方もご参考ください。

※営業所の変更を行う場合は「別紙様式第5号」という届出書を、それ以外の変更は「別紙様式第6号」という書類を使用します。

※誓約書・略歴書は都道府県によっては様式が違うこともありますので、ご注意ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html

リンク先:申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主) 警視庁HPより

古物商の変更届に該当する事由が発生し、変更届が必要だが、届出を行う時間が取れない方、変更届書の作成・添付書類について不明な方、ご相談ください。

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